4.特定の居住用不動産の買換え特例と譲渡損失の場合
①居住用不動産を売却した場合の特例
自分の住居(マイホーム)を売却した場合には、別の住む家が必要であることや、やむを得ず売却するケースもあり、担税力が弱いので、各種の特例があります。
②特定の居住用不動産の買換えの特例
「特定の居住用不動産の買換えの特例」とは、所有期間が10年を超え、かつ、10年以上居住していた不動産を譲渡し、その売却金額以上の居住用不動産に買換えた場合には、今回の譲渡益について課税を将来に繰り延べることができる制度です。 (その売却金額に満たない居住用不動産に買い換えた場合には、その差額に対して課税が行われます。)
例えば、今のご自宅Aを5,000万円で売却し、新たな自宅Bを5,000万円購入した場合は、今回課税するのではなく、何年か後にBを売却するときまで、課税が繰延べられる制度です。
従って、自宅Bは、売却したAの「取得費」を引き継ぎます。
また、自宅Bが仮に4,000万円だった場合は、Aの売却金額との差額1,000万円について、一定の課税があります。
こちらの買換えの特例は、3,000万円の特別控除とは併用ができないため、どちらが有利か十分に検証するようにしましょう。
適用のための主な要件
- 家屋と土地等の所有期間が、売却の年の1月1日において、10年を超えていること。
- 売却した人が10年以上居住していた不動産であること。
- 売却金額が1億円以下であること。
- 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(その間賃貸に出していても問題はございません。) - 新たに居住用家屋又はその敷地を取得し、居住の用に供すること。
(原則として、売却年の前年から翌年までの3年の間に買換資産を取得する必要があります。) - 売却した年の前年、前々年において、居住用不動産の特例(①の特別控除、③の軽減税率の特例、④の損失の特例)を受けていないこと。
- その他、買換資産の建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下など、各種要件があります。
③居住用不動産を売却して、譲渡損失となった場合
居住用不動産を売却して損になった場合でも適用できる制度があります。
基本的に不動産を譲渡して、損失となった場合は、「他の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)」と損益通算することはできません。
しかし、以下の2つの場合には、他の所得と損益通算することが可能です。
- 居住用の自宅を損して売却し、新たに住宅ローン付で買換えをした場合
「居住用不動産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 - 居住用の自宅を損して売却したが、住宅ローンが残っている場合
「特定居住用不動産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
適用のための主な要件
- 売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
- 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(その間賃貸に出していても問題はございません。) - その他、住宅ローン(①は新たな住宅ローン、②は既存の住宅ローンの残債) を有するなど一定の要件があります。