「土地の無償返還に関する届出書」を提出した後は、底地をもっている個人に地代は支払った方がよいでしょうか。

A:地代は支払った方がよい場合が多いです。


地代をゼロにする場合と地代を支払う場合とでは、底地をもっている個人地主さんの相続の際の評価方法が異なります。
地代をゼロとした場合は「使用貸借」となり、土地の評価において更地の評価となります。
地代を支払う場合は「賃貸借」となり、土地の評価は更地の評価額の80%で評価できます。
地代を支払う事により、底地を所有している個人の所得税負担が大きくならない限りは地代を支払った方がよい場合が多いです。
ただし、賃貸者とするためには、地代の額を固定資産税相当額の2~3倍以上に設定する必要があります。

 

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